情報公開

経営理念

利用者の幸せは、

従業員の幸せの向こうしか

存在しない

自分が幸せでないのに

他人を幸せにできない。

従業員の幸せは利用者の幸せと同じ

お客様第一主義は従業員第一主義。

従業員がプライドをもって

自らの使命感をもって仕事にあたらなければ

利用者の幸せは実現しない

従業員の仕事のやりがいも充実しない

繁盛しなかったら給料だって期待できない

職場のモットー “仲良く楽しく”

互いをリスペクトできれば

それは幸せな職場

幸せな職場は与えられるものじゃない

自分でつくるもの

 

 

 

 

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アルク(以下当施設)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

 

 

〇 個人情報の収集について

当施設では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。

  • 当施設へのお問い合わせ時
  • 当施設へのサービスお申し込み時

個人情報の利用目的について

当施設は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。

  • お客様への連絡のため
  • お客様からのお問い合せに対する回答のため
  • お客様へのサービス提供のため

個人情報の第三者への提供について

当施設では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。

  • ご本人の同意がある場合
  • 警察からの要請など、官公署からの要請の場合
  • 法律の適用を受ける場合

個人情報の開示、訂正等について

当施設は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。


〇 重要事項の掲示について

 当事業所は、地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型(予防給付相当・基準緩和)サービスの提供の開始にあたり、事業所の概要、提供されるサービス内容及び契約上ご注意頂きたいこと等を次のとおり説明します。

1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 :特定非営利活動法人ともに
主たる事務所の所在地 :福井市宝永4-3-1
代表者(職名・氏名) :理事長 南部 尚文
設立年月日 :平成29年12月1日
電話番号 :0776-22-2208

2.事業所の概要
利用事業所の名称 アルク
サービスの種類 地域密着型通所介護及び・介護予防・日常生活支援総合事業における通所型(予防給付相当・基準緩和)サービス
事業所の所在地 〒910-0004 福井市宝永4-3-1
事業所の管理者 南部 尚文
電話番号 0776-22-2208
指定年月日・事業所番号 平成30年11月11日 1890101015
実施単位・利用定員 2単位 定員18人
通常の事業の実施地域 福井市
面 積 敷地面積380㎡
建物概要 鉄筋コンクリート造9階建て9階    述べ床面積4300㎡
損害賠償責任保険 賠償責任保険


3.ご利用事業所の主な設備の概要
食堂・機能訓練スペース 299㎡   
静養室 15㎡   
相談室 25㎡   
風呂 50㎡   


4.事業の目的と運営の方針
(1)事業の目的
要介護状態等の利用者に対しその利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援や機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とします。
(2)運営の方針
   ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、福井市、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
・サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行います。
・上記のほか、福井市が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、事業を実施します。

5.提供するサービスの内容
サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行います。
機能訓練 有酸素運動、体幹・下肢筋力トレーニング、ストレッチ
介護予防メニュー シナプソロジー(腦トレ)、目の体操、パタカラ
食事の提供 あり(昼食800円、朝食200円)
健康チェック ・バイタル(毎日) ・定期的体力測定(3か月毎)※A6のみ
入浴施設 あり

※地域密着型通所介護及び通所型予防給付相当サービスのサービス内容は、
健康チェック、レクリエーション、社会交流、機能訓練、定期的体力測定(3か月毎)等です。
※通所型基準緩和サービスA型のサービス内容は、健康チェック、レクリエーション、社会交流、機能訓練(基準緩和A型は身体的介助を含みません)等です。

6.営業日時
営業日 月曜日から金曜日まで(祝日を含む)(土・日曜日はお休み)
ただし、年末年始及びお盆を除きます。
営業時間  午前7時00分から午後17時00分まで

サービス提供時間   (午前コース) 午前 9時00分から午後12時00分まで
(午後コース)午前13時00分から午後16時00分まで
(一日コース)午前 9時00分から午後16時10分まで
(※コース選択はケアプランに従います)
7.従業者の職種、員数及び職務の内容
従業者の職種 常勤 非常勤 職務の内容
管理者 1人 管理運営、業務全般
生活相談員 3人 0人 窓口・業務全般
看護職員  2人  0人 バイタル、衛生管理、入浴・食事・業務全般
介護職員  2人  5人 入浴・食事・機能訓練・業務全般
機能訓練指導員 3人 0人 機能訓練・業務全般


8.利用料金等※             ※令和3年4月1日改定

(1単位=10.14円)


(1)地域密着型通所介護の利用料(78)
【基本部分】 利用者負担
要介護1 所要時間3時間以上4時間未満の場合(11) 78 1241 415単位
所要時間4時間以上5時間未満の場合(21) 78 1246 435単位
所要時間5時間以上6時間未満の場合(31) 78 1341 655単位
所要時間6時間以上7時間未満の場合(41) 78 1346 676単位
所要時間7時間以上8時間未満の場合(51) 78 1441 750単位
要介護2 所要時間3時間以上4時間未満の場合(12) 78 1242 476単位
所要時間4時間以上5時間未満の場合(22) 78 1247 499単位
所要時間5時間以上6時間未満の場合(32) 78 1342 773単位
所要時間6時間以上7時間未満の場合(42) 78 1347 798単位
所要時間7時間以上8時間未満の場合(52) 78 1442 887単位
(注)1単位:10.14円(7級地)
【加算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 加算の要件(概要) 加算額(利用者負担)
入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助            78 5301 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 入浴介助および、見守り的援助。自立して出来るよう入浴支援の推進    78 5303 55単位/日
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の
   伴算定は不可
個別機能
訓練加算
(Ⅰ)イ 利用者の自立支援と日常生活の充実に資する複数種類の機能訓練メニューを用意し、利用者の意欲が増進するよう援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること             78 5051
56単位/日
※個別機能訓練加算(1)ロとの伴算定は不可


個別機能
訓練加算
(Ⅰ)ロ 利用者の自立支援と日常生活の充実に資する複数種類の機能訓練メニューを用意し、利用者の意欲が増進するよう援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること  ※イに加えて専従で1名以上配置                78 5053
85単位/日
※個別機能訓練加算(1)イとの伴算定は不可


個別機能
訓練加算
(Ⅱ) 利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練メニューを用意し、機能訓練の資格者等が心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること           78 5052 20単位/月

口腔機能向上加算 (Ⅰ) 口腔機能の改善維持の取り組みを行っていること  78 5606  150単位/回(月2回限度)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の伴算定は不可
口腔機能向上加算 (Ⅱ) (Ⅰ)に加えて管理計画を作成、指導していくこと 78 5608   160単位/回(月2回限度)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の伴算定は不可
科学的介護推進体制加算(LIFE) 改善維持にむけた事業所取り組みの質を
PDCAにて向上させる取り組み    78 6311 40単位/月

処遇改善加算
(Ⅰ) 基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している   78 6108   所定単位×5.9%(1月につき)
特定処遇改善加算
(Ⅱ) 基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している。     78 6112 所定単位×1.0%
(1月につき)
【減算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分より以下の料金が減算されます。
減算の種類 減算額(利用者負担より引かれる額)
送迎減算
(要介護者のみ適用)       片道  78 5612 ▲47単位
往復 ▲94単位
(2)通所型(予防給付相当)サービスの利用料(A6)
【基本部分】 利用者負担
要支援1相当 月5回利用 1672単位/月
(A6 1111) 月4回まで利用 384単位/回
(A6 1113)
要支援2相当 月9回利用 3428単位/月
(A6 1121) 月8回まで利用 395単位/回
(A6 1123)
(注)1単位:10.14円(7級地)
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 加算の要件(概要) 加算額     (利用者負担)
運動器機能
向上加算 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練、利用者の心身状態の維持向上に資するもの               A6 5002225単位/月

口腔機能向上加算 (Ⅰ) 口腔機能の改善維持の取り組みを行っている                       A6 5004 150単位/月
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の伴算定は不可
口腔機能向上加算 (Ⅱ) (Ⅰ)に加えて管理計画を作成、指導していくこと                     A6 5011 160単位/月
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の伴算定は不可
科学的介護推進体制加算(LIFE) 利用者情報をデータベース化、改善取り組みをPDCAにて向上させる取り組み         A6 6311 40単位/月
介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) 基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している                A6 6100 所定単位×5.9%
(1月につき)
特定処遇改善加算
(Ⅱ) 基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している              A6 6119 所定単位×1.0%
(1月につき)
(3)通所型(基準緩和)サービスの利用料(A7)
【基本部分】 利用者負担
要支援1相当 月5回利用 1428単位/月
(A7 1001) 月4回まで利用 328単位/回
(A7 1009)
要支援2相当 月9回利用 2925単位/月
(A7 1005) 月8回まで利用 337単位/回
(A7 1011)
(注)1単位:10.14円(7級地)
【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 加算の要件
(概要) 加算額(利用者負担)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

※所定単位×5.9% 基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している。
月5回
利用
84単位/月
(A7 1101) 月4回
まで利用 19単位/回
(A7 1141)
月9回
利用
173単位/月
(A7 1121) 月8回
まで利用 20単位/回
(A7 1151)

その他の費用
食費 昼食 700円、朝食 200円
※食事のキャンセルはご利用日前日の17時までにお願い致します。
(当日キャンセル料700円)
レクリエーション  利用者の御希望により、レクリエーション活動に参加していただくことが出来ます(実費負担)
その他 紙パンツ 100円、尿パッド 50円
アミノバイタル 110円
スマートウォッチ・レンタル500円/月(アルクラブ)


支払い方法
 上記(1)及び(2)の利用料金、その他の費用は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、ご利用の翌月25日に下記の方法でお支払いください。口座引き落としは、通帳の記帳をもって領収となるため領収書の発行はいたしませんが、所得税の確定申告等において、介護保険料は社会保険料控除、介護保険サービス利用料(おむつ代を含む)は医療費控除の対象となる場合があります。確定申告等において必要になる場合、求めに応じ医療費控除等のための年間利用明細等を発行いたします。
支払い方法 口座引き落とし
引き落とし銀行 福井銀行、福邦銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行、北陸銀行
9.緊急時における対応方法
・サービス提供中に利用者の体調や容体の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医及び家族等に連絡する等の措置を講じます。病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があります。
10.事故発生時の対応
  ・サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに家族、ケアマネージャー、福井市(被保険者)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・デイサービス用の損害賠償保険に加入しています。サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
11.非常災害対策
非常災害時の
対応方法 消防法に基づく消防計画により速やかに対応します
避難訓練等の
概要 消防計画に則り年2回実施します
消防計画等 防火管理者:南部尚文
防火設備等の
概要 消火器設備、自動火災通報設備、誘導灯、防火扉等を設置
12.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口
(苦情処理体制) 窓口担当者: 窪田望都(介護福祉士・社会福祉主事)
解決責任者: 辻本英隆(社会福祉主事)
事業責任者: 南部尚文(社会福祉主事)
受付時間:  毎週月曜~金曜日 8:30~16:30
電話番号:  0776-22-2208(不在時、事業責任者に転送あり)
※ご意見箱への投函及び封書郵便(責任者宛)でも受付可能です。
(2)行政機関その他の苦情相談窓口
苦情受付機関 所在地 電話番号
福井市役所地域包括ケア推進課 福井市大手3丁目10番1号
(0776) 20-5400
福井県国民健康保険団体連合会 福井市西開発4丁目202番1 福井県自治会館 4F (0776) 57-1614

13.秘密保持
利用者及びその家族に関する秘密の保持について   当事業所及び全ての職員は、サービス提供をする上で知りえた、利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は雇用契約修了後も同様と致します。
従業者に対する秘密の保持について 当事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を順守し、適切な情報取り扱いに努めます。

14.運営の目的・方針・ご留意事項
いきいきとした人生の3要素、「食」「心」「体」は、たがいに関連しあっています。体が不調な時は心が元気になることが大切。心が疲れた時は、体が元気になれば心をいやしてくれる。心と体は密接に繋がっていて、双方に食が大きな影響を及ぼします。この食・心・体の三角形のバランスがとれていることが大切です。この3要素を改善するためには、食・心・体のどこからスタートしても良いのですが、お勧めするのが、体づくりから。体に良い変化があると、体のことを考えて食事に気を使うようになる。心も雑念が消えて、夜、よく眠れるようになる、前向きになる、と三角形がスムーズにつながっていきます。「まずは運動を」をお勧めします。
アルクは、運動プログラムを通じ、自身の運動不足に気づき、ご自分で改善に取り組む「きっかけづくり」を目的とした事業をしています。運動コンセプトは、「おうちでも出来るトレーニング。アルクで学んでお家で実践する」。自重を使った筋力トレーニング、マットを使ったストレッチ、立・座位で行うエクササイズが中心です。経験豊富なプロの指導者が運動を通じて明るく前向きな心を引き出します。



(ご留意事項)
・いつもと違う症状(いつもは感じない息苦しさや胸や背中等の痛み、疲れ、動悸、眩暈等)その他、体調の変化がある場合必ずお近くの職員にお知らせ下さい。
・職員のいない場所でトレーニングを一人で行わないで下さい。
・病院受診時に主治医から受けた情報に関しては、逐一職員に報告下さい。
・バイタルの結果やご本人の状況により、職員の判断でプログラム、入浴を中止することがあります。
・体調不良等によりサービスを利用できなくなった際は、できる限り早めに当事業所へご連絡ください。
・他の利用者のご迷惑になるような行為はお慎みいただくようお願いします。
(令和3年4月1日更新)

〇特定処遇改善加算の見える化要件について


福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
特定処遇改善加算の見える化要件に基づき、特定加算の取得状況は「障害福祉サービス情報公表システム」により公表するものとし、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容は下記のとおりです。

ロ 介護職員等特定処遇改善加算  ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔) 変更なし
経験・技能のある介護職員の考え方 〇次の条件を満たす介護職員を「経験・技能のある介護職員」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定  ➀運動指導・介護専門職として高度かつ適切な技術を身につけ、後進の指導・育成の役割を果たす。また他部門や地域の関係機関と連携すること。②介護福祉士の資格を有する者。
賃金改善を行う職員の範囲 (A)経験・技能のある介護職員 (B)他の介護職員
((A)にチェック(✔)がない場合その理由)
賃金改善を行う給与の種類  手当(新設) 手当(既存の増額) 賞与
具体的な取組内容 (当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程)
その他 ( キャリアパス要件 )
(賃金改善に関する規定内容) " "
一時金、手当、昇給による賃金引上げ
 ※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。  
   資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。
 ※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。
(上記取組の開始時期) 令和 2 年 12 月 ( 実施済 予定 )

ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善
(1)④ⅱ)(エ)又は(2)⑥ⅱ)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載
独自の賃金改善の具体的な取組内容 祝日手当(祝日に出勤した場合、平日の時給に相当する額の4割増しの賃金を支給する。時間給社員の場合、時給の1.4倍増し。フルタイム社員の場合、月給を160時間で割った額の4割増しの賃金) 土日手当(土日に出勤した場合、平日の時給に相当する額の25%増しの賃金を支給する。時間給社員の場合、時給の1.25倍増し。フルタイム社員の場合、月給を160時間で割った額の25%増しの賃金) ※注  祝日昼間1.4倍の倍率は労働基準法の深夜勤務の倍率1.35倍を遥かに上回る倍率である。また土日昼間の25%増しの倍率は、労働基準法では特に定めのないところである)
独自の賃金改善額の算定根拠 デイサービスは利用者の生活のリズムづくりの役割を担っており、健康に直結する仕事であることから、皆が休んでいる祝日土日に敢えて出社する者を大いに報いるもの。

3 キャリアパス要件について<処遇改善加算> 
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔) 変更なし
次の要件について該当するものにチェック(✔)し、必要事項を具体的に記載すること。

キャリアパス要件Ⅰ 次のイからハまでのすべての基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当
イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ 次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」 該当
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
"イの実現のための具体的な取組内容 (該当する項目にチェック(✔)した上で、具体的な内容を記載)" ① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について下記に記載すること

運動指導のレベル向上が利用者の意欲に直結することから、ビデオ録画・動画共有によるコーチング技術の向上を図っている。優れたコーチの技術に学び、また自分の動画を見返すことで自己研鑽の場としている。研修機会の提供に付いて、アルク年間研修計画を策定、研修を通じ人格を研鑽し見聞を広め、職員がレベルアップ出来る機会を提供している。研修受講の進捗は随時面談の場を設けフォローを行う。能力評価に付いて、「アルクキャリアパス要件」(経験・資格に応じて昇給昇格する独自の仕組み)を掲示、回覧して職員への周知を行っている。
② 資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること
介護職員初任者研修の場合、通信教育の50%を支援する。また資格取得を志す人がいれば円滑に有給が取得出来るよう管理者が全面的にバックアップしている(実績:社会福祉士を目指す職員があり、試験勉強のため試験前1ヶ月間有給を取得して休んだ。会社のバックアップと周囲の協力なしでは実現しない事案)
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ 次のイとロ両方の基準を満たす。 加算Ⅰの場合は必ず「該当」 該当
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
具体的な仕組みの内容(該当するもの全てにチェック(✔)すること。) ① "経験に応じて昇給する仕組み ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。"
② "資格等に応じて昇給する仕組み ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。"
③ "一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。"
ロ イについて、全ての介護職員に周知している。
※要件Ⅲを満たす(加算Ⅰを算定する)場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に保管すること。


4 職場環境等要件について<共通> 
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔) 変更なし
"【処遇改善加算】 届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で必ず1つ以上にチェック(✔)すること。 (ただし、記載するに当たっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。) 【特定加算】 届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必ず全てにチェック(✔)すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上(令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上)の取組を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。"

区分 内容
入職促進に向けた取組 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備

腰痛を含む心身の健康管理
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組 タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

5 見える化要件について<特定加算>※令和3年度は算定要件としない
※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔) 変更なし
 実施している周知方法について、チェック(✔)すること。
"ホームページ への掲載" 「
自社のホームページに掲載
"その他の方法 による掲示等" 事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示 / 掲載予定
その他( 共有フォルダへ掲示、

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。
確認項目 証明する資料の例
加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程
処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細
加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録証
キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。 ―
労働保険料の納付が適正に行われています。 労働保険関係成立届、確定保険料申告書
本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※  本表への虚偽記載の他、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。


計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。

令和 3 年 4 月 15 日 法人名 特定非営利活動法人ともに
代表者 職名 理事長 氏名 南部尚文

上記に関するお問い合わせ先

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特定非営利活動法人ともに